本日は最近取得に向けて勉強しているFP3級の勉強のアウトプットをしたいと思います。
美容とは関係ない内容ですが…(笑)
ご興味のある方は最後までお付き合いください♩
FPについてや、家計管理のみの内容を投稿しているブログも別で作っているので、そちらの方もご興味のある方は是非遊びにきてください(o^^o)
http://ameblo.jp/chokinshufusaori
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普通養子
養子が実父母との親子関係を存続としたまま養父母との親子関係を作ると言う縁組。→養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。
特別養子
養子が実父母との親子関係を断ち切り養父母との親子関係を作るという縁組。→養子は養父母のみの相続人となる。
限定承認
被相続人の資産(プラス資産)の範囲内で負債(マイナス資産)を継承する事。相続の開始があったと知った日から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要がある。
法定相続分
民法で定められた各相続人の相続分。遺言で相続分の指定がない場合必ずしも法定相続分に従う必要はない。相続人全員で協議して決める事もできる→協議分割
①相続人が配偶者のみ→配偶者が全て相続
②相続人が配偶者と子→配偶者1/2、子1/2
③相続人が配偶者と直系尊属→配偶者2/3、直系尊属1/3
④相続人が配偶者と兄弟姉妹→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
成年後見制度
法定後見制度と任意後見制度がある。法定後見制度は後見(ほとんど判断できない)、保佐(簡単なことは自分で出来る)、補助(大体の事は自分で出来る)の3つに分かれる。
遺留分
法定相続人が最小限の資産を受け取る。
①相続人が配偶者のみ、子のみ、配偶者と子など→被相続人の財産×1/2
②直系尊属のみ→被相続人の財産×1/3
兄弟姉妹は遺留分なし。
計算するときは遺留分係数×法定相続分係数。
生命保険金・志望退職金のうち非課税額
非課税限度額=500万×法定相続人の数
弔慰金のうち非課税額
相続人が被相続人の勤務先から受け取った弔慰金についての非課税額。
業務上の死亡=死亡時の普通給与×36ヶ月
業務外の死亡=死亡時の普通給与×6ヶ月
債務控除
被相続人の債務(借入金など)を継承した場合、継承した債務を課税価格(プラス資産)から控除できる。
控除できるもの:債務→借入金、未払いの衣料品、未払いの税金 葬式費用→通夜、告別式、火葬、納骨費用
控除できないもの:債務→(生前に購入した)墓地等の未払金など 葬式費用→香典返礼費用、法要費用(初七日等)
遺産に係る基礎控除
遺産に係る基礎控除額=3000万+600万×法定相続人の数
配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産が次のいずれか多い金額までは相続税がかからない。
①1億6000万②配偶者の法定相続分
相続税
相続または遺贈により財産を取得した者が相続開始の年に被相続人から贈与された財産の価格は原則相続税の価格に算入され、贈与材の価格に算入されない。
相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内に所轄税務署に提出する。
みなし相続
本来は相続財産ではないが被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った財産。①生命保険金(死亡によって支払われる保険金)②死亡退職金(死亡により支払われる退職金。死後3ヶ月以内に支払われたもの)
相続税の要件
相続開始があった翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過するまでに財産を譲渡している事。
相続時清算課税
親世代が持つ財産を早めに子世代に移転出来るよう、贈与時に贈与税を軽減(2500万までは贈与財産は非課税、非課税を超える分は贈与税は一律20%で計算)し、その後の相続時に贈与分と相続分を合計して相続税を計算する制度。
相続税額の2割加算
被相続人の配偶者および1親等の血族(子、父母)以外の人が相続または遺贈によって財産を取得した場合、算出税額の2割が加算される。
相続税の加算額=算出税額×20%
また代襲相続人である孫は2割加算の対象にはならない。
宅地の分類
自用地:土地の所有者が自分のために使用している土地。(Aさんの土地にAさんの自宅をAさんが住む)
借地権:宅地に借地権が設定されていない場合の土地の賃借権(Aさんの土地をBさんが借りていつ場合のBさんの権利)
貸宅地:借地権が設定されていない宅地(Aさんの土地をBさんが借りている場合のAさんの権利)
貸家建付地:自宅の宅地にアパートなどを建て他人に貸す場合の宅地(Cさんがアパートを借りて住んでいる)
小規模宅地等の評価減の特例
被相続人の居住用や事業用であった宅地が高額な相続税を課した場合、被相続人が死亡した後相続人が居住したり事業を引き継ぐことが出来なくなるので一定割合の評価減を受けられる。居住用は限度面積330m2、減額割合80%の割合、貸付事業用宅地等(事業を取得した人が引き継いだ場合)限度面積200m2、減額割引50%。
相続税の評価
自用地の評価額=路線価×奥行価格補正率×地積
借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合
貸宅地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合)
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)
生前贈与加算
相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産は相続財産として加算。また加算される金額は贈与時の金額。
贈与
書面による贈与契約は撤回できない。書面によらない贈与契約は各当事者が撤回できる。ただし履行済分は撤回できない。法人から贈与された財産は所得税の対象となる。
贈与税の基礎控除額
年間110万円。贈与者が何人いても同じ。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
20歳以上の人が直系尊属から住宅取得の為資金を取得した場合一定額非課税になる。暦年課税と相続時清算課税制度のいずれかと併用可。非課税額限度額は受贈者1人につき2000万。贈与者は贈与を受けた日に属する年の1月1日において20歳以上で贈与を受けた年文の所得税に係る合計所得金額が2000万以下に限る。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
受贈者が30歳未満の子や孫などが対象。合計所得金額が1000万以下の者に限る。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与材の非課税措置
直系尊属が20歳以上50歳未満の受贈者に対して結婚子育て資金に充てる為金銭等を贈与し、金融機関に信託した場合一定額非課税。ただし前年の合計所得金額が1000万以下で1人1000万円まで。
取引相場のない株式の評価
類似業種比準方式:上場している類似業種企業の株価を元にして配当、利益、純資産の3つの要素を加味して評価額を算定。
純資産価額方式:その会社の純資産額を相続税評価額(時価)で評価して、それを発行済株式数で割る事で1株当たりの評価額を算定。
配当還元方式:その会社の直前2週間の配当金額を元にして評価額を算定。
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2020年3月 第1子 息子出産予定👶🏻
‘20年 貯金目標 100万円💴
‘20年 FP3級取得目標✏️
夫1馬力家庭🐎
ポイ活やメルカリ販売など家計にプラスになるよう色々模索中!
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それではまた次回もお会いできればと思います♡
by SAORI
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