本日は最近取得に向けて勉強しているFP3級の勉強のアウトプットをしたいと思います。
美容とは関係ない内容ですが…(笑)
ご興味のある方は最後までお付き合いください♩
FPについてや、家計管理のみの内容を投稿しているブログも別で作っているので、そちらの方もご興味のある方は是非遊びにきてください(o^^o)
http://ameblo.jp/chokinshufusaori
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所得税が非課税になるもの
社会保険の給付金、通勤手当(15万/月)、生活用動産(30万超の貴金属除く)、損害保険の契約の保険金、損害または生命保険契約の保険金で身体の損害に対して支払われるもの、入院給付金
青色申告
1月16日以降開業する人は開業日から2ヶ月以内に納税地の税務署に青色申告承認申請書を提出
損益通算
損失と利益を相殺すること。不動産、事業、山林、譲渡所得は損益通算できる。ただし①不動産所得の土地を取得するための借入金の利子と、②譲渡所得の株式等の譲渡損失は出来ない。(②の場合、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得とは損益通算出来るが、他の所得金額とは出来ない。)
配偶者控除の要件
①配偶者の合計所得金額が38万以下(年収103万以下)②納税者本人の所得金額合計が1000万以下
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローンを利用して住宅を取得等した場合、住宅ローンの年末残高に一定の率を掛けた金額について税額控除を受けられる。
住宅ローンの年末残高限度額(一般住宅)4000万、控除率1%、控除期間10年。
条件は返済期間が10年以上の住宅ローンであること、住宅を取得してから6ヶ月以内に住居していること、控除を受ける年の合計所得金額3000万以下であること、住居の床面積が50m2以上で1/2以上に住居していること。
配当控除
配当所得で総合課税を選択した場合、確定申告を行うことで配当控除を受けられる。控除額は配当所得の金額10%、課税総合所得金額が1000万を超えている場合は超過部分の金額の5%。
一時所得
懸賞の賞金、競馬の払戻金、生命保険・損害保険の満期返戻金。解約返戻金
総収入金額–支出金額ー特別控除額(最高50万)に1/2を合算して総合課税
給与所得で確定申告が必要な場合
①給与収入が2000万を超える場合②給与所得、退職所得以外の所得金額が20万を超える場合
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2020年3月 第1子 息子出産予定
‘20年 貯金目標 100万円
‘20年 FP3級取得目標
夫1馬力家庭
ポイ活やメルカリ販売など家計にプラスになるよう色々模索中!
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それではまた次回もお会いできればと思います♡
by SAORI
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